|
離婚問題、相続問題等、トラブルが実際に発生していて、弁護士に法律相談、依頼をしていく場合、どういったプロセスを踏んで相手と争って行く事になるのか、前もってイメージしておく事は非常に重要です。 ここでは訴訟や調停といった、各々のケースについてのプロセスをご紹介いたします。

離婚問題や相続問題など、家庭内、親族間で起きたトラブルは「家事事件」と呼び、訴訟を起す前には必ず「家事調停」によって話し合いをしなければなりません。 両者は、裁判所の調停室に別々に入り、間に調停委員を仲介して話し合いが進められます。 両者合意に達すれば「調停成立」となり、判決と同じ効力の「調停調書」が作成され、それに従う形となります。何度調停を行っても合意に達しない場合は「調停不成立」となり、次のステップである「訴訟」へと移行していきます。 |


離婚問題、相続問題、建築紛争、医療ミス、などで、示談交渉や調停でも解決しない場合、訴訟により解決を図ることになります。 訴えた側を「原告」、訴えられた側を「被告」といい、裁判によってそれぞれの言い分を主張し、裁判官が証拠を調べた上で判決を下します。 第1審の判決が不服であれば、控訴して第2審で争う事になります。それでも不服であれば上告して最終第3審(原則憲法問題しか扱いませんが)まで進む事になります。 また、訴訟中でも双方合意に達すれば、判決を待たずに「和解」することができます。 |
JALIC 弁護士検索は、弁護士・法律事務所の検索情報サイトです。
「弁護士っていくらかかるの?」
「弁護士にはどうやって依頼するの?」
などいろいろなご質問にもお答えしています。
また、全国の弁護士事務所情報が掲載してあります。
地域別に法律事務所を分類してありますので、弁護士データベースとしてご
自由にお使いください。
|
 |
|