弁護士の報酬は、日弁連が定める「報酬等基準規程」(1995年10月1日施行)により料金化されていました。(下記全て消費税別)
また、下記費用は依頼者の経済的事情や、事件の複雑さにより増減する場合がありました。
1、初回市民法律相談
最初の1回目の法律相談
2、着手金
弁護士に訴訟や示談交渉を依頼した時に支払うもの。
3、報酬金
訴訟等で結果が出る事案の場合、成功に応じて支払うもの。
4、各種手続きの手数料
契約書の作成等1回で終了する事案に対して支払うもの。
5、日当、実費
弁護士が遠隔地へ出張する費用や、交通費、印紙代など。
6、法律顧問
常時相談に乗ってもらえるよう、顧問料として支払うもの。
会社 月5万円
個人 月5000円以上(年6万円以上)
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弁護士報酬 |
初回市民法律相談料
(最初の1回) |
30分ごと5,000円〜10,000円以下 |
一般法律相談料
(上記以外の相談料) |
30分ごと5,000円〜25,000円以下 |
| 書面による鑑定料 |
10万〜30万円以下(特殊なケースを除き) |
| 経済的利益額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下 |
8% |
16% |
| 300万〜3,000万円以下 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
| 3,000万〜3億円以下 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
| 3億円超 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
上記着手金、報酬金を3分の2に減額できる。
また、訴訟に進む場合は着手金を2分の1に減額できる。
売買契約、賃貸借契約、抵当権設定契約、請負契約時に間に入り依頼者の有利に契約を締結する為、契約条項の確認とそれを文書化する事
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着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下 |
2% |
4% |
| 300万〜3,000万円以下 |
1%+3万円 |
2%+6万円 |
| 3,000万〜3億円以下 |
0.5%+18万円 |
1%+36万円 |
| 3億円超 |
0.3%+78万円 |
0.6%+156万円 |
裁判所から債権者に、金銭等の支払いを命じ、督促する手続き
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着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下 |
2% |
訴訟事件の2分の1 |
| 300万〜3,000万円以下 |
1%+3万円 |
訴訟事件の2分の1 |
| 3,000万〜3億円以下 |
0.5%+18万円 |
訴訟事件の2分の1 |
| 3億円超 |
0.3%+78万円 |
訴訟事件の2分の1 |
○訴訟に進む場合は、上記金額に訴訟事件報酬の差額分を支払う
手形不渡り等の債権者が、債務者に対し支払いの訴訟を起こす事件
|
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下 |
4% |
8% |
| 300万〜3,000万円以下 |
2.5%+4.5万円 |
5%+9万円 |
| 3,000万〜3億円以下 |
1.5%+34.5万円 |
3%+69万円 |
| 3億円超 |
1%+184.5万円 |
2%+369万円 |
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着手金および報酬金 |
| 示談交渉または調停 |
各20万〜50万円 |
| 訴訟 |
各30万〜60万円 |
財産分与、慰謝料等の請求がある場合
○調停または示談交渉の場合は、上記(調停の項)金額を加算
○訴訟の場合は、上記(訴訟の項)金額を加算
○調停や訴訟へ進む場合は、着手金は2分の1
隣家との境界線に関するトラブル
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着手金および報酬金 |
| 示談交渉または調停 |
下記金額を3分の2に減額できる |
| 訴訟 |
各30万〜60万円 |
○調停、訴訟へ進む場合、着手金は2分の1
土地を借りている人が、借地権を他人に譲渡したりする場合、地主の承諾が必要になるが、その承諾が得られない時、裁判所に許可を求める申し立てをする事。
| 借地権の額 |
着手金 |
| 5000万円以下 |
20万〜50万円 |
| 5000万円超 |
上記金額+(5000万円超える分×0.5%) |
|
結果 |
報酬金 |
| 申立人 |
申し立てが認められた |
借地権の2分の1の金額を、経済的利益の額とし、訴訟事件の項にあてはめて計算 |
相手方の介入権
が認められた |
財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額とし、訴訟事件の項にあてはめて計算 |
| 相手方 |
申し立ての却下、
介入権が認められた |
借地権の2分の1の金額を、経済的利益の額とし、訴訟事件の項にあてはめて計算 |
| 賃料の増額が認められた |
賃料増額の7年分の金額を、経済的利益の額とし、訴訟事件の項にあてはめて計算 |
| 財産上の給付が認められた |
財産上の給付額を、経済的利益の額とし、訴訟事件の項にあてはめて計算 |
○調停、示談交渉の場合
上記金額を3分の2に減額できる。
○調停や訴訟へ進む場合
着手金は上記金額の2分の1
訴訟の前に、相手側が財産を隠したりしないように、裁判所へ財産の仮押さえや仮処分を求める手続きの事。
|
着手金 |
報酬金 |
| 通常の保全処分 |
訴訟事件の着手金の2分の1 |
なし |
| 審尋または口頭弁論を経た時 |
訴訟事件の着手金の3分の2 |
訴訟事件の報酬金の3分の1 |
| 事件が重大、複雑な時 |
訴訟事件の着手金の2分の1 |
訴訟事件の報酬金の4分の1 |
| 本件の目的を達した時 |
訴訟事件の着手金の2分の1 |
訴訟事件に準じる |
債権回収など、判決などで確定した目的を強制的に実行する強制執行や、抵当権による競売などの担保権実行の事。
|
着手金 |
報酬金 |
| 民事執行の場合 |
訴訟事件の着手金の2分の1 |
訴訟事件の報酬金4分の1 |
| 執行停止の場合 |
訴訟事件の着手金の2分の1 |
事件が複雑、重大な時は
訴訟事件の報酬金の4分の1 |
|
着手金 |
報酬金 |
| @事業者の自己破産 |
50万円以上 |
訴訟事件に準じる(経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定)
ただし、@Aの報酬金は、免責決定を受けた時に限る |
| A非事業者の自己破産 |
20万円以上 |
| B自己破産以外の破産 |
50万円以上 |
| C会社整理 |
100万円以上 |
| D特別清算 |
100万円以上 |
| E会社更生 |
200万円以上 |
裁判所は関与せず、弁護士が会社や個人の債務整理を行う事
| 着手金 |
報酬金 |
資本金、資産、負債、関係人の数等規模に応じ、
下記の額となる |
事件が債務の減免、期限の猶予または企業継続等により終了した場合は、「破産、会社更生の項」の報酬金に準じる。清算により事件が終了した場合は、配当原資に応じて算定する。
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| 事業者の任意整理 |
50万円以上 |
| 非事業者の任意整理 |
20万円以上 |
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