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2004年4月以前の弁護士費用

弁護士の報酬は、日弁連が定める「報酬等基準規程」(1995年10月1日施行)により料金化されていました。(下記全て消費税別)
また、下記費用は依頼者の経済的事情や、事件の複雑さにより増減する場合がありました。


弁護士報酬は、大きく分けて以下のものが有ります。

1、初回市民法律相談
 最初の1回目の法律相談

2、着手金
 弁護士に訴訟や示談交渉を依頼した時に支払うもの。

3、報酬金
 訴訟等で結果が出る事案の場合、成功に応じて支払うもの。

4、各種手続きの手数料
 契約書の作成等1回で終了する事案に対して支払うもの。
 
5、日当、実費
  弁護士が遠隔地へ出張する費用や、交通費、印紙代など。

6、法律顧問
  常時相談に乗ってもらえるよう、顧問料として支払うもの。
 会社 月5万円
 個人 月5000円以上(年6万円以上)


民事事件の弁護士費用



法律相談料


弁護士報酬
初回市民法律相談料
(最初の1回)
30分ごと5,000円〜10,000円以下
一般法律相談料
(上記以外の相談料)
30分ごと5,000円〜25,000円以下
書面による鑑定料 10万〜30万円以下(特殊なケースを除き)

訴訟事件


経済的利益額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万〜3,000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3,000万〜3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円

調停、示談交渉


上記着手金、報酬金を3分の2に減額できる。
また、訴訟に進む場合は着手金を2分の1に減額できる。


契約締結交渉


売買契約、賃貸借契約、抵当権設定契約、請負契約時に間に入り依頼者の有利に契約を締結する為、契約条項の確認とそれを文書化する事

着手金 報酬金
300万円以下 2% 4%
300万〜3,000万円以下 1%+3万円 2%+6万円
3,000万〜3億円以下 0.5%+18万円 1%+36万円
3億円超 0.3%+78万円 0.6%+156万円

督促手続事件


裁判所から債権者に、金銭等の支払いを命じ、督促する手続き
着手金 報酬金
300万円以下 2% 訴訟事件の2分の1
300万〜3,000万円以下 1%+3万円 訴訟事件の2分の1
3,000万〜3億円以下 0.5%+18万円 訴訟事件の2分の1
3億円超 0.3%+78万円 訴訟事件の2分の1
○訴訟に進む場合は、上記金額に訴訟事件報酬の差額分を支払う

手形・小切手訴訟事件


手形不渡り等の債権者が、債務者に対し支払いの訴訟を起こす事件
着手金 報酬金
300万円以下 4% 8%
300万〜3,000万円以下 2.5%+4.5万円 5%+9万円
3,000万〜3億円以下 1.5%+34.5万円 3%+69万円
3億円超 1%+184.5万円 2%+369万円

離婚事件


着手金および報酬金
示談交渉または調停 各20万〜50万円
訴訟 各30万〜60万円
財産分与、慰謝料等の請求がある場合
○調停または示談交渉の場合は、上記(調停の項)金額を加算
○訴訟の場合は、上記(訴訟の項)金額を加算
○調停や訴訟へ進む場合は、着手金は2分の1

境界事件


隣家との境界線に関するトラブル
着手金および報酬金
示談交渉または調停 下記金額を3分の2に減額できる
訴訟 各30万〜60万円
○調停、訴訟へ進む場合、着手金は2分の1

借地非訟事件


土地を借りている人が、借地権を他人に譲渡したりする場合、地主の承諾が必要になるが、その承諾が得られない時、裁判所に許可を求める申し立てをする事。
借地権の額 着手金
5000万円以下 20万〜50万円
5000万円超 上記金額+(5000万円超える分×0.5%)

結果 報酬金
申立人 申し立てが認められた 借地権の2分の1の金額を、経済的利益の額とし、訴訟事件の項にあてはめて計算
相手方の介入権
が認められた
財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額とし、訴訟事件の項にあてはめて計算
相手方 申し立ての却下、
介入権が認められた
借地権の2分の1の金額を、経済的利益の額とし、訴訟事件の項にあてはめて計算
賃料の増額が認められた 賃料増額の7年分の金額を、経済的利益の額とし、訴訟事件の項にあてはめて計算
財産上の給付が認められた 財産上の給付額を、経済的利益の額とし、訴訟事件の項にあてはめて計算
○調停、示談交渉の場合
    上記金額を3分の2に減額できる。
○調停や訴訟へ進む場合
    着手金は上記金額の2分の1

保全命令申し立て事件


訴訟の前に、相手側が財産を隠したりしないように、裁判所へ財産の仮押さえや仮処分を求める手続きの事。
着手金 報酬金
通常の保全処分 訴訟事件の着手金の2分の1 なし
審尋または口頭弁論を経た時 訴訟事件の着手金の3分の2 訴訟事件の報酬金の3分の1
事件が重大、複雑な時 訴訟事件の着手金の2分の1 訴訟事件の報酬金の4分の1
本件の目的を達した時 訴訟事件の着手金の2分の1 訴訟事件に準じる

民事執行


債権回収など、判決などで確定した目的を強制的に実行する強制執行や、抵当権による競売などの担保権実行の事。
着手金 報酬金
民事執行の場合 訴訟事件の着手金の2分の1 訴訟事件の報酬金4分の1
執行停止の場合 訴訟事件の着手金の2分の1 事件が複雑、重大な時は
訴訟事件の報酬金の4分の1

破産・会社更生等の申し立て


着手金 報酬金
@事業者の自己破産 50万円以上 訴訟事件に準じる(経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定)
ただし、@Aの報酬金は、免責決定を受けた時に限る
A非事業者の自己破産 20万円以上
B自己破産以外の破産 50万円以上
C会社整理 100万円以上
D特別清算 100万円以上
E会社更生 200万円以上

任意整理、債務整理事件


裁判所は関与せず、弁護士が会社や個人の債務整理を行う事
着手金 報酬金
資本金、資産、負債、関係人の数等規模に応じ、
下記の額となる
事件が債務の減免、期限の猶予または企業継続等により終了した場合は、「破産、会社更生の項」の報酬金に準じる。清算により事件が終了した場合は、配当原資に応じて算定する。
事業者の任意整理 50万円以上
非事業者の任意整理 20万円以上

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